初めて介護サービスを利用される方へ

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介護保険制度とは

介護が必要になった高齢者を社会全体で支えるしくみが介護保険制度です。

 

 

介護が必要になったら

介護は突然はじまります。介護予防はもちろん有効ですが、過信せず「何かおかしいかな?」と気づいた段階で対応することにより、介護する側、される側の両方に負担のない介護が行われるようになります。


 

まずは相談を

何からはじめれば良いのか、どこに相談すれば良いのか分からないという人は、まずは行政の窓口に相談してみましょう。
行政には「介護保険係」があり、介護全般に関する相談はもちろん、地域包括支援センターなどの案内もしています。
窓口に行くか、電話でも相談することができます。
介護保険サービスの利用を検討する際は、まずは、地域包括支援センターに連絡するとよいでしょう。

 

 

要介護認定申請からサービス利用までの流れ

  • 1. 要介護(要支援)認定の申請をします。

    介護保険サービスの利用を希望する本人、家族の方は市の窓口に認定の申請をします。
    介護支援専門員(ケアマネジャー)が、申請を代行することも可能です。お気軽にご相談ください。
  • 2. 訪問調査が行われます。

    介護認定調査には訪問調査がありますので、希望の日時をここで設定しましょう。
    市区町村の担当者やケアマネジャーが直接家庭に訪問し、聞き取り調査を行います。
  • 3. 審査・判定されます。

    訪問調査で得られた、内容でコンピューターによって分析を行います。
    その結果と特記事項、主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分が判定(二次判定)されます。
  • 4. 二次判定

    市が任命する保健、医療、福祉の専門家から構成された介護認定審査会が総合的に審査し、要介護状態区分が決められます。
  • 5. 審査結果にもとづいて認定結果が通知されます。

    申請から30日以内に、認定証と介護保険被保険者証が郵送で届きます。

要介護1~5
生活機能の維持・改善を図ることが適切な人などです。介護保険の介護サービスが利用できます。
 

要支援1・2
要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などです。介護保険の介護予防サービスなどが利用できます。

 

サービス内容

居宅サービス

訪問介護
自宅などで、ホームヘルパーや介護福祉士による入浴、排泄、食事などの日常生活上の世話を受けるサービス

 

訪問入浴
自宅などで、簡易浴槽を使って入浴の介護を受けるサービス

 

訪問看護
自宅などで看護師や保健師などによる療養上の世話や必要な診療の補助を受けるサービス

 

通所介護(デイサービス)
通所介護施設(デイサービスセンター)に通って、入浴、排泄、食事などの日常生活上の世話や機能訓練を受けるサービス

 

訪問リハビリテーション
理学療法士などに訪問してもらい、自宅でリハビリが受けられるサービス

 

通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や、病院、診療所などの施設に通い、リハビリを受けるサービス

 

短期入所サービス(ショートステイ)
普段は自宅に住んでいて、一時的に施設に泊まることができるサービス

 

福祉用具貸与
自宅などで、車椅子、ベッドなどの福祉用具の貸与を受けるサービス
※要介護区分により原則として保険給付の対象にならない種目もあります

 

特定福祉用具販売
入浴、排泄などに使う福祉用具購入のサービス

 

住宅改修
手すりの取付けや段差の解消など、住宅改修のサービス

 

施設サービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要な方に、入浴、排泄、食事などの介護、その他の日常生活の世話、機能訓練、健康管理及び療養上のお世話を行う施設

 

介護老人保健施設(老健)
病院での治療を終え病状が安定した方が、リハビリに重点を置き在宅復帰を目的とする施設

 

介護医療院
要介護者に対し「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話(介護)」を一体的に提供する医療施設

 

地域密着型サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
24時間安心して在宅生活がおくれるよう、定期的な巡回訪問や随時通報により、日中・夜間を通して、訪問介護や訪問看護を受けるサービス

 

小規模多機能型居宅介護
利用者の様態や希望に応じて、通い、泊まり、訪問サービスを組み合わせて受けるサービス

 

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の方が共同生活を営む住居(グループホーム)において、入浴、排泄、食事などの日常生活の世話や機能訓練を受けるサービス

 

 

よくある質問

① どんな人が認定申請できますか?

介護保険制度下のサービスを利用するためには、まず要介護(要支援)認定の申請が必要です。65歳以上の方で、寝たきり・認知症などで、入浴・排泄・食事などの日常生活動作について介護が必要な方や家事や身じたくなどの日常生活に何らかの支障が出てきて、介護保険のサービスを利用したいという場合、いつでも要介護(要支援)認定の申請ができます。
40歳以上64歳以下の方は、特定疾病が原因である場合に限られますので、事前に主治医にご相談ください。

 

② ケアマネジャーはどうやって探したらいいのですか?

自宅(居宅)で要介護と認定された方を担当するケアマネジャー(介護支援専門員)は、居宅介護支援事業者の事業所(居宅介護支援事業所)に従事しています。居宅介護支援事業所のリストを、市区町村の窓口や地域包括支援センターで配布しています。利用者は事業所リストから自由に選択することができます。選択にあたっては事業所が近くにあるかどうか、すでに利用されている方の情報などを参考にしてください。

 

③ 要介護度はどうやって決めているのですか?

要介護1~5(要介護状態区分といいます)、要支援1・2(要支援状態区分といいます)の7つの区分からなる要介護度(どれくらいの介護が必要か)の判定は、客観的で公平な判定を行うため、コンピュータによる一次判定と、保健・医療・福祉の学識経験者が行う二次判定の2段階で行います。認定調査と主治医意見書をもとにコンピュータで一次判定をした後、保健・医療・福祉の学識経験者で構成する介護認定審査会(二次判定)において主治医意見書を加味して総合的に審査判定します。

 

④ 病院に入院中の場合でも、介護保険の認定申請をすることはできますか?

病院に入院中の場合は、医療保険が適用されていますから入院している間は介護保険のサービスは利用できませんが、退院が近づいてきて、退院後に介護保険の利用を希望する場合は、入院中に介護保険の申請を行うことができます。

 

⑤ 介護保険のサービスを利用するにあたり、利用料の自己負担以外に費用がかかりますか?

介護保険の自己負担とは別に、通所介護などでは食費、短期入所や介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などでは食費、居住費(光熱水費)などが原則、実費となります。金額はサービスの種類や利用者の所得などにより異なりますので、市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。

 

⑥ 介護保険では、認知症高齢者にどのような支援が行われていますか?

認知症高齢者が、住み慣れた自宅や地域での生活を継続できるよう支援するサービスとして、認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)や認知症対応型通所介護などが介護保険のサービス(地域密着型サービス)として位置付づけられています。
また、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などにおいても、できる限り自宅に近い環境で生活できるよう、ユニットケアによるサービスが行われています。